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第46回 「従業員の借金」 Author : セルナジャヤ 高橋 Posted: 2009-04-24 00:00:00 | Category: Share this post :
第46回 「従業員の借金」低所得者が多いためか、助け合い精神が旺盛なのか、インドネシアではお金の貸し 借りは日常茶飯事で、従業員が会社や上司、同僚に借金を申し入れる話をよく
お聞きします。運転手や直属の部下から「××で困っているので、お金を貸してください」と 相談され困ったり、実際に貸してあげたことがある方も多いのでは
ないでしょうか? 特に運転手は雇用形態に関係なく身近な存在で、付き合いが長く親しくなればなるほど断り切れず、つい貸してしまうケースもあるかと存じ
ます。
◇踏み倒しで問題多発 貸付制度設け対処も また“Kas Bon(カス・ボン)”という言葉をよく耳にします。これは「給料前借り」に当たるもので、インドネシアでは普通のことのように行われており、さほど気兼ねもなく“Kas Bon”をリクエストされ、困惑されたこともあるのではないでしょうか。
会社によっては、バイクや車、家など高額なものを購入する際に福利厚生の一環として従業員への貸付制度を設けているところもあります。このような制度を設
けていれば、毎月の給料から天引き・回収することが可能で、従業員が借金を踏み倒して転職してしまうなどのトラブルも起こりにくいかと思います。先に述べ
ました“Kas Bon”についても、会社で対応できる制度を設けていれば、問題は起こりにくいかと思いますが、個人レベルで貸し借りを行った場合は、
「貸したお金を返済してもらえない」など何かとトラブルが起こりやすくなっています。
先日も某日系企業で、退職した社員が従業員数人から借金し
ていた事実が発覚し、未返済のまま行方が分からなくなったため、従業員から相談を受けた日本人責任者が肩代わりしたという話をお聞きしました。もちろん金
額や状況により対処方法は異なりますが、個人レベルでの貸し借りについては家族に訴えても返済能力がない場合がほとんどです。“親切”に貸してあげた方が
「貸した方にも責任がある」と未回収分をあきらめざるを得ないという、何とも矛盾したケースもあります。
借金の理由には同情するものもありますし、勤務態度が良ければなおさら何とかしてあげたいと思うでしょう。貸した方が返済を催促し難い状況になってしまい、“人情”に影響されることもありましょう。 そこで、従業員から借金の相談を受けた場合は、 (1)戻ってこないかもしれないと割り切って貸す (2)たとえ個人間であっても、返済方法を決めた借用書を作成する (3)限度額や連帯保証人を決める (4)人情とは別と割り切って、断固貸さない などのルールをもって対処されることが必要かと思います。
時事速報インドネシア便掲載
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