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第125回 「賃金に関する新規定の最低賃金への影響」
Author : OSセルナ 蛇草
Posted: 2015-12-11 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第125回 「賃金に関する新規定の最低賃金への影響」

2015年もあとわずかとなりました。16年の最低賃金も例年のように紆余(うよ)曲折あったものの州最低賃金、県・市最低賃金ともに決定されました。 前回は新しく発布された賃金に関する政府規定についてお話しましたが、今回も引き続き、どのような影響があったのか最低賃金についてお話したいと思いま す。

 まず、ジャカルタ特別州の最低賃金は15年の270万ルピアから40万ルピア増額されて310万ルピアになりました。前年の最低賃 金と比べ14.8%の上昇ということになります。この後、この州最低賃金を基準に業種別の最低賃金が発表されることになりますが、今年は年が明けた1月 30日の決定でしたので、来年も業種別の最低賃金の発表までもう少し時間がかかる可能性もあります。

 また、西ジャワ州のブカシ県、カラ ワン県、プルワカルタ県の最低賃金はいずれも11.5%上昇し、それぞれ326万1375ルピア、333万0505ルピア、229万7990ルピアに決ま りました。11.5%という上昇率は新規定にそった数字です。11月17日に賃金評議会が開かれ、ブカシ県、カラワン県では業種別の最低賃金額も決められ ましたが、どういう訳か西ジャワ州の知事が署名をした西ジャワ州の県・市の最低賃金に関する決定書には業種別の最低賃金が記載されませんでした。業種別の 最低賃金は昨年ですと州最低賃金よりも5~20%ほど大きい金額でしたが、今年はすべてにおいて11.5%の上昇で合意されているそうです。

  東ジャワ州のスラバヤ市では最低賃金が12.3%上昇し、304万5000ルピアになったほか、11.5%未満の上昇率だった地域もあり、地域によって依 然として上昇率にばらつきが見られる結果となり、新規定の運用は徹底されなかったと言えます。現在も新規定が労働法(2003年13号)の内容に抵触する として再調査されており、この規定が取り下げられる日もそう遠くないのかもしれません。まだしばらくインドネシアの最低賃金の上昇率は読めない状況が続き そうです。
(時事速報インドネシア便掲載)
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