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第120回「BPJSの最新情報」
Author : OSセルナ 蛇草
Posted: 2015-07-10 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第120回「BPJSの最新情報」

6月30日付でBPJS KETENAGAKERJAAN(社会保障)の労災保障、死亡保障、高齢保障、年金保障についての新政令が公布され、保険料に ついて争点となっていた年金保障についても大枠が明らかになりました。そこで今回は年金保障を中心にBPJSの最新情報についてお話したいと思います。

  新たに加えられた年金保障は、老後の生活をサポートするための保障で、加入者が定年である56歳になった場合、障害を負った場合は加入者本人が、また加入 者が死亡した場合には相続人である配偶者、子供もしくは親が年金を毎月受給できるというものです。すでに2015年7月1日より施行されており、会社はす べての従業員を年金保障に加入させ、従業員の固定給(基本給+固定手当)の3%(うち会社が2%、従業員が1%を負担)を負担することになっています。た だし、固定給には上限額があり、700万ルピアと定められていますので、固定給すべての3%という訳ではありません。前述した月々の年金を受給するために は受給資格を満たすまでに15年以上保険料を支払う必要があり、それに満たない場合は積立額を一括で受給することになります。今後、定年、固定給の上限 額、保険料の負担率も見直しが定期的に行わることが明記されており、負担率については2030年をターゲットに8%まで引き上げていく計画だそうですか ら、これからも会社と従業員の負担は大きくなることが予想されます。

 年金保障を除く、労災保障、死亡保障、高齢保障の3つについては今 回の政令により、保険内容が一部で変更され、特に高齢保障は条件が従業員にとって改悪されたことから反発を招き、再度改正されるような動きが出ています。 それぞれの保険料の変更はありませんが、同じく定期的に保険料を調整することが明記されており、BPJSの資金繰りが厳しいというニュースも耳にすること から、こちらの負担も膨れる可能性は高そうです。

 外国人のこれらの保障への加入については気になるところだと思いますが、労災、死亡、 高齢では6カ月以上勤務する外国人の加入が明記される一方で、年金保障については外国人についての記載が見当たりません。年金保障についてはもう少し様子 を見る必要がありますが、各地域のBPJSで会社査察団を結成しており、取り締まりが強化される恐れがありますので、その他の社会保障への加入手続きは急 がれることをお勧めします。 (時事速報インドネシア便掲載)
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