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第51回 「雇用契約書」
Author : セルナジャヤ M
Posted: 2009-10-09 00:00:00 | Category: 時事速報インドネシア
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第51回 「雇用契約書」

イスラムの断食明け大祭(レバラン)が終わり、早くも2週間が過ぎました。レバランを機に離職する従業員が増えるため、新たな雇用創出の時期とも言えます。今回は雇用の際に交わす契約書について、お話ししたいと思います。

 ◇具体的・明確に記載 トラブルを未然防止

  採用活動にはどの企業も力を入れます。現状では、日本人は待遇を設定するだけで、肝心の雇用契約書に何が書かれているかについてはノータッチという会社も 多いようです。こうした背景により、採用された従業員から不満の声が上がるケースがこれまでに何件かございました。意外と見落とされがちな雇用契約書です が、会社にとっても従業員にとっても、非常に重要なものであることを理解しなければなりません。
 雇用契約書がない、またはインドネシア語ではなく英語で作成されているなど、労働法規に反する場合は自動的に正社員と見なされますので、注意が必要です。
 では、雇用契約書にはどのような内容を記載しなければならないのでしょうか。少なくとも次の項目が必要です。

 1.会社名・住所・業種
 2.従業員名・性別・生年月日・住所
 3.役職名または業務内容
 4.就業場所
 5.勤務開始日と雇用契約期間
 6.賃金と支給方法
 7.その他福利厚生などの権利および会社と従業員の義務
 8.雇用契約書が交わされる日付と場所、および両者の署名

 企業によって記載内容はさまざまです。ただし、お金にかかわる内容や業務範囲など、トラブルのもととなり得る内容については、できる限り明確な記載が求められます。

  ある企業は契約社員のボーナス支給に関する条件を設けていましたが、雇用契約書に記載せず、ボーナスがあることを口頭で本人に伝えていたようです。ボーナ スの支給対象から実際には外れたため、この契約社員から不満が出されたという話を聞きました。別の企業では、雇用契約書に記載されたもの以外の業務を行わ せたところ、その従業員から「自分の仕事ではない」と給料の交渉を迫られた、というお話もありました。どちらの企業も本人と和解できたようですが、その後 すぐに契約書の内容を修正されたようです。

 雇用契約書によるトラブルがもとで業務に支障が出ることは避けたいものです。契約書に必ずしも細かな 規定まで記載する必要はありませんが、就業規則や労働協約で既に定められている場合は、「その他は就業規則(または労働協約)に基づく」との文言を入れる ことで、回避することが可能です。

 両者とも納得し、お互いに気持ちよく仕事ができるようにするためにも、今一度、雇用契約書の内容をよく読んでみてはいかがでしょうか。

時事速報インドネシア便掲載

 

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